土地の境界をめぐるトラブルについて
土地の境界は、日常生活では意識されにくい一方で、
売買・建築・相続などをきっかけに、突然問題が表面化することがあります。
次のようなご相談は、決して珍しいものではありません。
- 境界立会をお願いしたが、隣地所有者に断られてしまった
- 昔とは違う位置で境界が使われている
- ブロック塀・建物・樹木などが越境している
- 境界標が勝手に動かされた、撤去された
- 境界が少しずつ侵食されているように感じる
境界は「感情」と「権利」が絡みやすく、
対応を誤ると長期化・深刻化してしまうこともあります。
まずは土地家屋調査士へ相談するという選択
境界紛争が疑われる場合、
いきなり訴訟や行政手続きに進むことが最善とは限りません。
土地家屋調査士は、
- 既存資料(公図・登記簿・地積測量図など)の調査
- 現地状況の確認
- 当事者双方の事情を踏まえた整理
を行い、
**「何が事実で、どこに争点があるのか」**を専門的に明らかにします。
感情論になる前に、
事実を整理し、冷静に話し合うための土台をつくることが重要です。
ADR(裁判外紛争解決手続)という解決方法
話し合いだけでは解決が難しい場合、
裁判以外の解決手段として ADR(裁判外紛争解決手続) があります。
ADRとは、
中立な第三者が関与し、
当事者同士の合意による解決を目指す制度です。
土地家屋調査士(ADR認定調査士)が関与することで、
- 境界に関する専門的な判断
- 法令・資料に基づく客観的整理
- 当事者双方が納得しやすい解決案の提示
が可能になります。
裁判と比べて
時間・費用・精神的負担を抑えられる点が、大きな特徴です。
解決までの基本的な流れ
1|ご相談
境界についての違和感やお困りごとをお伺いします。
「問題かどうか分からない」段階でも構いません。
2|調査・状況整理
資料調査・現地確認を行い、
境界に関する事実関係を整理します。
3|説明・話し合い
調査結果を分かりやすくご説明し、
話し合いによる解決を目指します。
4|解決手段のご提案
話し合いで解決しない場合は、
状況に応じて
- ADR
- 筆界特定制度
- 境界確定訴訟
など、適切な手続きをご案内します。
土地家屋調査士小坂輝事務所の考え方
境界紛争は、
「勝つ・負ける」を目的に進めると、
かえって解決から遠ざかることがあります。
土地家屋調査士小坂輝事務所では、
事実に基づいた冷静な判断を重視し、
できる限り穏やかな解決を目指します。
いきなり訴訟を勧めることはありません。
まずは現状を整理し、
本当に必要な手続きだけをご提案します。
境界について少しでも不安がありましたら、
早い段階でご相談ください。
